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法律手続き等

不動産登記

不動産登記とは、簡単にいえば、誰がこの建物の持ち主なのか、この土地にはどんな担保が付いているのか等、不動産に関する権利関係を「登記情報」という形で一般に公開し、不動産取引を安心してできるようにするための制度です。

 

不動産登記の具体例

相続登記

人が亡くなると、所有していた不動産は子供等の相続人に受け継がれます。この際に行う登記を『相続による所有権移転登記』と言います。

相続登記は単純に所有権を移転する登記ではなく、遺産分割や相続放棄など相続に関する手続きを完結させるためのものでもありますので、事前の相続手続がより重要な意味を持ちます。

詳細は相続手続をご参照ください。

担保抹消登記

住宅購入や事業の運転資金として、金融機関から融資(ローン)を受けると、通常、購入した住宅等の所有する不動産に担保として抵当権などの登記がされます。

その後、ローンを完済すると担保は必要なくなり、抵当権などの登記を抹消することになります。この登記を『抵当権抹消登記』と言います。

しかし、金融機関は必要書類を渡してくれるだけで登記の手続きまではしてくれません。

当事務所では「住宅ローンの抵当権抹消登記」に限り、郵送でのやり取りだけで手続きが出来る、『お手軽抹消登記パック』をご用意しております。

『お手軽抹消登記パック』費用

お手軽抹消登記パックの流れ

  1. お電話又は
    メールでのご依頼
 お電話又はお問い合せフォームにて『抹消登記パックのお申込』とご依頼ください。
  1. 委任状・必要書類の
    ご案内等の郵送
 ご記入頂く書類やご用意頂く書類のご案内をお送りいたします。
 一週間以内に届かない場合は、ご連絡ください。
  1. 書類の記入・準備
 お送りした書類にご署名・ご捺印を頂き、必要な書類をご準備頂きます。
 同封のチェックシートで不備が無いかを簡単にご確認いただけます。
  1. 書類の返送
同封の返信用エクスパックで必要書類をご返送頂きます。
  1. 確認のご連絡
    確定費用のお知らせ
書類が到着致しましたら、内容を確認の上お電話でご連絡致します。
 この際、最終的な費用をお知らせ致しますが、ご住所やお名前が変更されていたりしますと追加の費用が発生する可能性が御座います。
 費用にご納得頂けなければキャンセルが可能です。その場合は、お預かりした書類を返却し、費用は発生いたしません。
  1. 登記申請・完了
費用のお振込みをもって正式なお申し込みとさせて頂き、登記の申請を行います。
 通常2~3週間前後で登記は完了致します。
  1. 書類の返却
登記完了後、お預かりしていた書類と領収書をご郵送致します。
 同封の登記事項証明書にて登記完了をご確認いただき、全ての手続きは終了です。

所有権移転登記  ~ マイホーム購入 ~

所有権が移転する代表的なものはもちろん『売買』です。  
通常は不動産仲介業者が手続き一切を準備し、所有権移転登記等も司法書士を手配してくれます。  

ですので、マイホームを購入される際には、まずは物件のことだけを考え、登記などその後の手続きは契約が終わってからというのが一般的です。

当事務所では、マイホーム購入という一生に数度しかない一大事を登記だけではなく、検討の段階からお手伝いしたいと考え、「マイホーム購入アシストサービス」をご用意致しました。

マイホーム購入の登記手続きをお任せ頂ければ、追加費用が発生することなく、物件検討段階からのトータルサポートをご提供致します。

営業マンや他人には聞きにくいマイホームに関する疑問に対し、宅地建物取引主任者でもある本職が、法律と不動産取引の両方のプロの視点から中立的な第三者の立場でご相談をお受けいたします。

「マイホーム購入アシストサービス」

  • 物件の探し方に関するご相談・アドバイス
  • 購入物件に関する一般的なご相談   (エリア・立地・環境など)
  • 住宅ローンに関する一般的なご相談
                   (金利・返済方法・金融機関のご紹介など)
  • 重要事項説明書の確認及びご相談
                         (説明項目の意味・注意点など)
  • 売買契約書の確認及びご相談 (契約条項の意味・注意点など)
  • 重要事項説明・売買契約・物件内覧の際の立会同行
  • ※別途費用を頂きます。
  • その他、マイホーム購入に関するご相談
 

所有権移転登記  ~ 個人間での譲渡 ~

最近、相続時精算課税制度や夫婦間の贈与特例といった税制上の特典を使って、生前に財産の名義を配偶者や子供に移す方が増えてきています。

また
  1. ご両親が新居を購入して引っ越しをされるのを機に、今までの家を息子夫婦の住居として贈与する
  2. 離婚に伴い財産分与として不動産を譲渡する
など、市場での売買取引以外でも不動産の所有権の移転は発生します。

これらは、いわゆる不動産仲介業者が間に入らないケースが多いため、書類のやり取りや手続きに不備があり、後々紛争の種になることも多々あります。

そこで当事務所では、本職の不動産営業経験を活かし、「個人間取引アシストサービス」を実施しております。

登記をお任せ頂いた方は、追加費用は一切頂きません。  
登記だけではない、不動産取引のトータルサポートを是非ご利用下さい。

「個人間取引アシストサービス」

  • 合意内容に関するご相談(契約種別・契約条項など)
  • 関連手続に関するご相談(各種届出など)
  • 各種契約書・合意書の作成  ※通常報酬の半額で承ります。
  • その他、個人間取引に関するご相談
 

当事務所の業務

上記ような登記の他、名義人が行方不明で手がつけられなくて困っている不動産などのご相談も承っております。  
その他、不動産登記に関するご質問などお気軽にお問い合せ下さい。

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